不動産ご売却のストーリー
ストーリー1 相続によるご売却
昭和の高度成長期、日本各地では宅地開発が進みました。

1970年 親が土地を購入し、住宅を建築
土地購入代金 280万円
建物請負契約代金 300万円
諸経費 120万円
合計 700万円
土地
売買契約書
280万円
建物
請負契約書
300万円

あっという間に半世紀が過ぎ・・・
気が付くと我が家も遺産分割が必要に

そんなときは、当店のテーブルをご利用ください。

ジオハウスでは、さまざまなお手伝いが可能です。

ご一緒に考え、
最善のご提案に努めます。
親族会議のテーブルとしてご利用いただけることは勿論、
様々な情報をご提供可能です。
〇物件周辺の成約情報を収集
現在販売中の物件情報と比較
統計的に対象物件の価格を計算
1~3日で査定書が完成
無料でお届けいたします。
〇相続登記のご案内
ご自身で登記可能か、
法律事務所を必要とするかご提案
〇税金の簡易的なご案内
〇住宅ローンの簡易的なご案内
etc.
ご売却の正規ルートは、一般市場 →買取保証

ご売却が決まったら
媒介契約をご締結いただき、
まずは、SUUMOやAthomeなど、定番の人気サイトへ掲載させて頂きます。
苦戦するようであれば、値下げ調整、
さらに苦戦したときに備えて
当社による直接買取保証をセットすることも可能です。
※査定結果により買取保証がつけられない場合がございます。
ご納得の価格でご成約!

販売価格が市場と合致していれば、
概ね3ヵ月~半年でご成約となります。
1970
土地
売買契約書
280万円
1970
建物
請負契約書
300万円
新築時・購入時の契約書類や領収証があれば、購入時の取得費として、課税対象額から差し引くことができます。
もし、見つからない場合でも、譲渡価格の5%を控除することが出来ます。
譲渡価格(売却額) 3000万円
△取得費(購入費用) △580万円(280+300)
△譲渡費用(販売経費) △120万円
課税譲渡所得金額 2300万円 (課税の対象額)
来年2月に確定申告を行います。
不動産を売却すると、譲渡所得にたいする所得税が課税されますが、
マイホームを売却する場合、様々な控除制度が用意されています。
①居住者ご自身が自宅売る場合の、 「居住用財産の3,000万円特別控除」
②居住者が住宅を買い替える場合の「特定の居住用財産の買換え特例」
③3000万円特別控除後の「10年超所有の軽減税率」適用
④相続人がご実家を売却する場合の、「被相続人の空家3000万円控除」
例題の課税価格2300万円の場合、①又は④ 3000万円控除の対象となることが多く、全額控除となる可能性があります。