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不動産ご売却のストーリー
ストーリー1 相続によるご売却
昭和の高度成長期、日本各地では宅地開発が進みました。

1970年 親が土地を購入し、住宅を建築
土地購入代金 280万円
建物請負契約代金 300万円
諸経費 120万円
合計 700万円
土地
売買契約書
280万円
建物
請負契約書
300万円

あっという間に半世紀が過ぎ・・・
気が付くと我が家も遺産分割が必要に

そんなときは、 当店のテーブルをご利用ください。

ジオハウスでは、さまざまなお手伝いが可能です。

〇相続に法律事務所や税理士の助けが
必要か否かのご助言
〇遺産分割に必要な書類と収集方法
協議書の書き方
〇相続人自身による相続登記の可否
とその方法
〇不動産売却について、
市場価格の「最高額」「最低額」
当社直接買取による「買取価格」
※査定は過去5年間の近隣事例を網羅し、地域特性に合わせたアルゴリズムで正確に予想いたします。
無事にご納得の価格でご成約!

1970
土地
売買契約書
280万円
1970
建物
請負契約書
300万円
1970年新築時の契約書類があれば、譲渡所得税計算のときに、購入額を控除できます。 ない場合も、代わりに売買価格の5%が控除 できます。
土地売却価格 3000万円
控 除 △580万円(取得費用)
売却経費 120万円
課税価格 2300万円
来年2月に確定申告を行います。
不動産を売却すると、譲渡所得税が課税されます。
しかし、マイホームをご売却なさる場合には、様々な控除制度が用意されています。
①居住者ご自身が自宅売る場合の、 「居住用財産の3,000万円特別控除」
②居住者が住宅を買い替える場合の「特定の居住用財産の買換え特例」
③3000万円特別控除後の「10年超所有の軽減税率」適用
④相続人がご実家を売却する場合の、「被相続人の空家3000万円控除」
例題の課税価格2300万円の場合、①又は④ 3000万円控除の対象となることが多く、全額控除となる可能性があります。
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