
不動産売却後の確定申告
確定申告の概要
無事に不動産のご売却(売買契約全代金の受取り)が終わった人は、 その翌年、2/16~3/15に、スマホやPCで、もしくはご自身の住所地(居住地)を所轄する税務署で、確定申告をおこないます。
確定申告を怠ると、延滞税、加算税などやっかいな問題が発生することがありますので注意が必要です。

事前にそろえる書類
確定申告の方法
こちらからも確定申告可能です。
2021年(令和3年)より、国税庁のチャットシステムが稼働しています。
②税務署窓口で相談しながら申請するには、ご予約が必要です。
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国税庁LINE公式アカウントを友達に追加
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トーク画面から「相談を申し込む」を選択
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地域と来場希望日を選択
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入場整理券を取得し来場
※電話での相談予約は受け付けていませんのでご注意ください。
2月下旬頃まで窓口が大変込み合います。当方で売買頂いたお客様に限り店舗カウンターにてお手伝いしておりますので、お気軽に小林までご相談ください。
③税務署エントランスにて最新の確定申告書を取得、ご自宅にてご記入いただき申告します。(郵送又は税務署窓口にて)
※旧分離課税用用紙『確定申告書B用紙』は2021年、A用紙と統合されて『確定申告書』に統一されました。紙の用紙を取得する場合、『譲渡所得の内訳書(土地・建物用)』と『手引き書』を一緒にもらってくるとご便利です。確定申告時期になると、複数の用紙が山積みされていますので、現地職員に「不動産売却用」「不動産購入・所得税控除用」が欲しい等、用途に合わせてお願いすると確実です。当店内にも税務署より、その年のご契約者様分の用紙を頂戴しご準備しております。
下記1~6は全ての申告者共通の必要です。
確定申告を始める前にご準備ください。
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源泉徴収票(年金や給与がある人)
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不動産売買契約書(収入印紙とその消印があるもの)
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領収証(仲介手数料/登記費用y/測量費用/収入印紙のレシート/荷物の除去費用や解体費など)
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不動産取得費の証明書類(今回売った不動産を買った時の契約書や領収証)
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マイナンバーカード(紙申請の場合は運転免許証やパスポート可)
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銀行口座(還付金が発生する場合)
※各種控除を受ける場合は、これに応じた証明書などの追加書類が必要となります。
※4.不動産取得時の証明書類が見つからない場合、今回売った価格の5%が取得費用とみなされます。
