不動産を売ったときの税金と控除

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譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合は、その利益に対して所得税・復興特別所得税・住民税が課税されます。
原則として、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に、給与所得などとは別に「申告分離課税」による確定申告を行います。
なお、マイホームの3,000万円特別控除などの特例により税金が発生しない場合でも、確定申告が必要となることがあります。
所得税の計算方法
収入金額 ー(取得費+譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
課税譲渡所得金額 ×税率 =所得税額
例)親が50年前に1000万円で買った不動産を、子が4000万円で売却するケース

1975
50年前に親が住宅を1000万円で購入
相続した実家などを売却する際、昔の売買契約書や領収証が残っているかどうかで税額が大きく変わることがあります。
当時の資料が残っていれば、購入代金や仲介手数料、登記費用などを取得費として計上できます。
一方、資料が見当たらない場合は、概算取得費として売却価格の5%しか取得費にできません。
例えば4,000万円で売却した場合、取得費が不明であれば200万円(4,000万円×5%)として計算されるため、税負担が大きくなる可能性があります。

2025
今年、相続した古家付き土地を4,000万円で売却
売却にあたり、次のような費用が発生しました。
・仲介手数料 138万円
・抵当権抹消等の登記費用 5万円
・売買契約書の印紙代 1万円
・売却のために必要となった家財撤去費用 21万円
合計 165万円
この場合、
・収入金額(売却代金) 4,000万円
・譲渡費用 165万円
となります。
譲渡所得は、この収入金額から取得費および譲渡費用を差し引いて計算します。

長期譲渡所得(所有期間5年超)の税額計算
収入金額 4,000万円
▲取得費用 1,000万円
▲譲渡費用 165万円
4,000万円-1,165万円=2,835万円
課税譲渡所得金額 2,835万円
課税譲渡所得が2,835万円で、長期譲渡所得(所有期間5年超)に該当する場合の税額は、概ね次のとおりです。
税額合計 約576万円
【内訳】
・所得税 425万2,500円
・復興特別所得税 8万9,302円
・住民税 141万7,500円
合計 575万9,302円
※税額は概算です。実際には特例の適用や端数処理等により異なる場合があります。
長期譲渡なら税率約20%、短期譲渡なら約40%
長期譲渡課税と短期譲渡課税の違い
不動産を売却して利益(譲渡所得)が生じた場合、その利益に対して税金が課税されます。
このとき重要になるのが「所有期間」です。
税法上、不動産を売却した年の1月1日時点での所有期間により、次の2つに区分されます。
【長期譲渡所得】
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超える場合
税率
・所得税 15%
・復興特別所得税 0.315%
・住民税 5%
合計 20.315%
【短期譲渡所得】
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合
税率
・所得税 30%
・復興特別所得税 0.63%
・住民税 9%
合計 39.63%
■税額はどのくらい変わる?
例えば、課税譲渡所得が1,000万円の場合
【長期譲渡】
約203万円
【短期譲渡】
約396万円
となり、税額に約193万円もの差が生じます。
■所有期間の数え方に注意
所有期間は「購入日から5年」ではありません。
売却した年の1月1日時点で判定します。
例えば、令和3年7月に購入した不動産を令和8年8月に売却する場合でも、令和8年1月1日時点では所有期間が5年以下となるため、短期譲渡所得として課税されます。
■相続した不動産の場合
相続した不動産は、被相続人(亡くなった方)が取得した時期を引き継ぎます。
そのため、親御様が何十年も前に購入した土地や建物を相続した場合は、相続後すぐに売却しても長期譲渡所得となるケースがほとんどです。
■売却前に税額の確認を
不動産売却では、所有期間の違いによって税額が大きく変わることがあります。
当社では、売却価格だけでなく、譲渡所得税の概算計算や利用できる特例のご案内も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
特例を利用すると、譲渡所得に対する税金が0円になる場合があります
3,000万円特別控除の計算例
たとえば、マイホームの3,000万円特別控除が適用できる場合
収入金額(売却代金) 4,000万円
▲ 取得費 1,000万円
▲ 譲渡費用 165万円
= 譲渡所得 2,835万円
▲ 3,000万円特別控除 2,835万円
= 課税譲渡所得 0円
この場合、課税譲渡所得は0円となるため、譲渡所得に対する所得税・復興特別所得税・住民税は発生しません。
なお、各種特例の適用要件は個々の事情によって異なります。
詳しくは最寄りの税務署または税理士へご相談ください。
当社でも不動産売却に関する一般的な税務情報や特例制度の概要についてご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。